AVD Timetable Solution Terms 時間割ソリューション利用規約

第1条(定義)

1.本規約に定める定義は、以下の通りとする。

  1. 「本サービス」とは、Microsoft社が提供するAzure Virtual Desktop、およびVirtual Machinesを活用してColorkrewが提供する時間割をもとにサーバーリソース管理などを行うサービスの総称をいう。具体的なサービス内容は、本項(5)に定める個別契約にて定める。
  2. 「契約者」とは、本規約に同意し、Colorkrew所定の手続きに従って契約を締結し、本サービスの提供を受ける法人または個人をいう。なお、第3条に定める本サービスを希望する者についてもここにいう「契約者」に含めるものとする。
  3. 「本システム」とは、本サービス提供のためにColorkrewが開発したソフトウェアまたはWebサイトの総称をいう。
  4. 「本サービス設備等」とは、本サービスサイトを提供するために構成された有形および無形の機器(サーバー、コンピュータプログラム、ハードウェア、ソフトウェア、回線等その他コンピュータ・コード等)をいう。なお、特段の定めがある場合を除き、Colorkrew委託先の機器等も含むものとする。
  5. 「個別契約」とは、契約者とColorkrew間にて本サービスの具体的な詳細を定めた契約をいう。個別契約の成立要件は本規約第3条にて定める。
  6. 「エンドユーザー」とは、 契約者が属する企業や団体・組織等の従業員や構成員で本サービスを利用する者をいう。

2.前項にて定義する用語は、個別契約その他本規約に関わる覚書等においても適用する。

第2条(総則)

1.本規約は、本サービスに関する基本的事項を定めるものであり、契約者に適用される。

2.Colorkrewは、契約者の了承を得ることなく本規約を変更することができるものとし、変更後の本規約は、特段の定めがある場合を除き、https://kuramane.colorkrew.com/timemanagementsolutiontermまたはその後継サイトで公開された時点より効力が生じるものとする。なお、当該変更が契約者に重大な影響を与えるとColorkrewが判断した場合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けて契約者に通知する。

第3条(利用申込)

1.契約者は、本規約を遵守することに同意し、Colorkrew所定の契約申込書に必要事項を記載し 提出することによって個別契約を申し込むものとする。

2.Colorkrewが契約者からの申込を承諾した場合、個別契約は当該承諾日をもって成立するものとする。

3.契約者は、次の場合に該当する場合、Colorkrewが本サービス利用の申込を承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとする。

  1. 申込の際、虚偽の事実を申告したとき。
  2. 過去に本サービスその他のColorkrewとの取引において支払遅延などをしたことがあるとき。
  3. 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っているとColorkrewが判断したとき。
  4. その他、Colorkrewの業務の遂行または技術上支障があるとき。

4.契約者は、以下の各号に変更があったときは、速やかにColorkrewに届け出るものとする。なお、当該届け出があったとき、Colorkrewは、契約者に対し、Colorkrewが必要と認める範囲で、その届け出のあった事実を証明する書類の提出を求めることができるものとする。

  1. 法人名、代表者名、担当者名、およびメールアドレス
  2. 住所
  3. Colorkrewに届け出た請求書送付先に関する事項

第4条(本サービスの提供)

1.Colorkrewは、本サービスを善良なる管理者の注意義務をもって、契約者に提供する。

2.本サービスの利用開始日は、個別契約にて定める。なお、契約者の都合により、本サービス利用開始日が遅延した場合は、Colorkrewはその責めを負わないものとする。

3.Colorkrewは、本サービス提供の一部を、第三者に再委託をし、若しくは第三者のサービスを利用することにより本サービスを提供することができる(当該第三者を総称して、以下「本件委託先」という)。

第5条(事前報告)

1.契約者は、両者が協議のうえ定める期日(ただし、本サービス利用開始日前までとする)、方法等に従い、Colorkrewが本サービス提供をする上において必要な情報・データ・その他Colorkrewが指定する資料(以下「資料等」という)について、契約者の費用と責任においてColorkrewに開示・提供する。

2.契約者は、Colorkrewに対し、前項に定める報告事項に変更があったとき、契約者は速やかにColorkrewに対して書面により報告するものとする。

3.Colorkrewは、契約者より提供された資料等について、本サービスに関わること以外に使用しないものとする。

4.契約者およびColorkrewは、本サービス提供を円滑に推進するため、必要に応じて定期的又は随時会合し、本サービス提供に関する諸事項について協議するものとする。

第6条(本サービス利用の導入準備)

1.Colorkrewは、契約者に対する本サービスの内容に従い、仕様等を適時作成・契約者に提出し、契約者は、仕様等を確認し、その結果を電子メール若しくは書面にてColorkrewに通知するものとする。ただし、当該仕様等について、Colorkrewから契約者に提出後、7営業日以内にその内容についての疑義が電子メール若しくは書面にて通知されなかった場合は、契約者が承認したものとみなす。

2.仕様等の改変をおこなう場合は、契約者およびColorkrewが協議の上改変をおこなうものとし、その場合、Colorkrewは新たな仕様等を作成するものとする。

3.契約者は、本システムの管理者(以下「管理者」という)を選任し、Colorkrewに通知する。

4.Colorkrewは、管理者に対して、本システムを利用するためのIDおよびパスワード(以下「管理者ID」という)を発行する。

5.契約者は、管理IDを、当該IDを利用する本人以外の第三者に開示、貸与、共有しないとともに、漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとする。ID等の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身およびその他の者が損害を被った場合、Colorkrewは一切の責任を負わない。また、第三者が管理者IDを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされ、当該行為によりColorkrewが損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとする。なお、Colorkrew の故意または過失により管理IDが第三者に利用された場合はこの限りではない。

第7条(本サービスの中断および中止)

1.契約者は、Colorkrewによる本サービスの提供について以下の事由により全部又は一部を停止することがあることを了承するものとする。その場合、Colorkrewは、その回復のために、最大限努力するものとする。

  1. 本サービス設備等が外部要因もしくは本件委託先の事情により中断・停止した場合。
  2. 本サービス設備等に関して、定期的あるいは緊急に保守を行う場合。
  3. 本システムまたは本サービス設備等のトラブル・障害等により、本サービス提供が不可能になった場合。
  4. 本サービス設備等の機能向上のための改良、変更をおこなう場合。
  5. 第20条に定める不可抗力により、本サービス提供が不可能になった場合。
  6. 本システムまたは本サービス設備等に対して第三者が故意に当該機能を破壊する行為(サイバーテロリズム等)によりサービス提供が不可能となった場合。
  7. その他、運用上あるいは技術上の理由により一時的に本サービス提供の中断が必要と判断した場合。

2.Colorkrewは、第1項の規定により本サービスの提供を中断しようとするときは、あらかじめかつ実務上可能な限り速やかにその旨を契約者に通知する。ただし、Colorkrewは、緊急やむを得ない場合には、事前の通知を省略して本サービスの提供を中断することができるが、かかる場合においては、事後可能な限り速やかに契約者に報告する。

3.第1項各号に定める事情により本サービスの提供を中断・中止し、契約者において損害が発生した場合であっても、Colorkrewによる故意又は重過失(故意と同視しうる、著しく注意を欠いた過失をいい、以下同様とする)である場合を除き、Colorkrewはその損害を賠償しないものとする。

4.第1項各号に定める事情により本サービスの一部の提供が困難となった場合、両者協議の上、本サービス内容の変更をおこなうことができるものとする。

第8条(対価・支払)

1.本サービス利用の対価(以下「本サービス利用料」という)およびその支払方法は、個別契約に定める。

2.本サービス利用料の他、本規約あるいは個別契約に基づく契約者からColorkrewへの各種費用の支払について、契約者は、別途Colorkrewの指定する銀行口座に支払うものとし、振込手数料は契約者が負担するものとする。

3.Colorkrewは、契約者が本サービス利用料を支払約定期間内に支払わない場合には、契約者に対し、支払遅滞利息を請求することができるものとする。支払遅滞利息の額は、契約者の支払約定期間満了の日の翌日から支払日の前日までの日数に応じ、遅滞日数1日につき年14.5%の利率で計算した金額とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

4.Colorkrewが本サービス提供において要した作業費用・交通費等の実費の負担については、個別契約にて別途定めるものとする。

5.本サービス利用の対価について、Colorkrewの責めに帰すべき事由を除き一切返金しないものとする。

6.Colorkrewは、以下の各号に当てはまる場合は、本サービス利用料の改定をおこなうことができるものとする。その場合、契約者とColorkrew間で協議のうえ、新たに契約者とColorkrew間にて個別契約を締結するものとする。

  1. 本サービスの内容又は機能等が拡充若しくは追加された場合
  2. 物価の上昇・経済事情の変動等により、現行の本サービス利用料が不相当になったとき
  3. 本サービスの技術上、運営上、本件委託先からの値上げ要請その他の事情により、本サービス利用料の増額についてやむを得ない合理的な理由があるとき

第9条(知的財産等)

1.Colorkrewが本サービス提供のためにColorkrew若しくは本件委託先が開発・制作した本システムまたは本サービス設備等にかかるソフトウェア、本サービスに関する商標、コンテンツ、本サービス提供のために契約者に提示した資料等に関する全ての知的財産権についてはColorkrew、本件委託先その他正当な権利を有する第三者に帰属するものとし、本サービス利用により契約者に対して何らの権利を移転し、又は本規約に定める以外の使用又は利用を許諾するものではない。なお、契約者による本サービス設備等の使用に関して、本サービス利用の必要な範囲内において、Colorkrewは契約者に対し、無償の非独占的な使用許諾権を与えるものとする。

2.契約者は前項に定める知的財産の侵害によりColorkrew、本件委託先その他第三者に損害を発生させた場合は、当該損害賠償の責めを負うものとする。

第10条(免責)

1.Colorkrew は、以下の事由により契約者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

  1. 第20条に定める不可抗力。
  2. 本サービス設備等に起因する可能性がある契約者サイトのレスポンスの低下等の損害。
  3. 契約者設備の障害または本サービス設備等までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害。
  4. 本サービス設備等からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害。
  5. Colorkrew が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス設備等への侵入。
  6. 善良なる注意をもってしても防御し得ない本サービス設備等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受。
  7. Colorkrew が定める手順・セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して発生した損害。
  8. 本サービス設備等のうちColorkrew の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS等)に起因して発生した損害。
  9. 本サービス設備等のうち、Colorkrew の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害。
  10. 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害。
  11. 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分。
  12. 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につきColorkrew に過失などの帰責事由がない場合。
  13. その他Colorkrew の責に帰すべからざる事由。

2.Colorkrewは、Colorkrewの責に帰すべき事由による場合を除き、本サービス利用のために契約者が供した契約者のコンピュータ・ハードウェアおよびその他有形の機器(保存されたデータを除く。以下「契約者設備」という)に損害または損失が発生した場合でも、理由の如何にかかわらず、責任を負わないものとし、万が一、Colorkrewが契約者設備の損害または損失について責任を負う場合、その責任は契約者設備の代替品の価格に限定され、データの喪失、ソフトウェアに関する損害は含まれないものとする。

3.Colorkrewは、契約者が本サービスを利用することにより契約者とエンドユーザーを含む第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。

第11条(契約者の保証・責任)

1.契約者は、以下の事項について保証する。

  1. 契約者が本規約 を締結し本規約上の義務を履行する法的権限を有すること
  2. 本規約有効期間中、契約者設備を使用する法的権限を有し、それを継続して保持または維持すること
  3. Colorkrewに提出した資料等に虚偽事項を記載していないこと

2.本サービスについて、クラウドサービスプロバイダーが提供するサービスに対する支援ツールであり、当該サービスの利用にあたっては、契約者の責任と負担において利用するものとする。

3.契約者は、本利用規約に定める事項を遵守し、自己の判断とリスクのもと、本サービスを利用するものとする。

第12条(禁止行為)

1.Colorkrewは、契約者が本サービス利用にあたり、次の行為(以下「禁止行為」という)を禁止するものとし、契約者はこれを遵守するものとする。

  1. 本サービスの全部または一部を第三者に提供・再販売する行為。
  2. 本システムまたは本サービス設備等に有害なコンピュータプログラム等を送信する等、甚大な損害を与える行為。
  3. 本システムまたは本サービス設備等に含まれるシステム、ソフトウェア等のプログラムについてリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル等の解析・改変・改竄する行為。
  4. 本サービス設備等に法令に違法するデータ等を保管し、使用する行為。
  5. 本サービスの運営を妨害する行為。
  6. 公序良俗に反する行為、または公序良俗に反する情報を他人に提供する行為。
  7. 犯罪行為または犯罪行為を増長する行為。
  8. その他法律に抵触する行為。
  9. Colorkrewまたは他の本サービス契約者、第三者の権利を侵害する行為。
  10. Colorkrewまたは他の本サービス契約者および第三者に迷惑・不利益等を与える行為。
  11. 本規約の内容に違反する行為。
  12. 上記各号のおそれがある行為。
  13. その他、客観的事実をもってColorkrewが不適切と判断する行為。

2.契約者が禁止行為に該当する行為を行っているとColorkrewが判断した場合、Colorkrewは第13条に定める措置を講じることができる。

第13条(本サービスの停止)

契約者が次の各号のいずれかに該当することが判明し、Colorkrewから相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、契約者がなおその期間内にこれを是正しないときは、Colorkrewは、ただちに本サービスの提供を停止することができるものとする。

  1. 第8条に定めるサービス料金について支払期日を経過してもなお支払わない場合。
  2. Colorkrewに提出した資料等に虚偽事項を記載したことが判明した場合。
  3. 禁止行為に抵触したとColorkrewが判断した場合。
  4. 本規約に定めに違反する行為があったとColorkrewが判断した場合。
  5. 前各号に掲げる事項のほか、Colorkrewによる本サービス運営に支障を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある行為があったとColorkrewが判断した場合。

第14条(秘密保持義務)

1.約者およびColorkrewは、本規約の条項、および本規約に関連し、若しくは付随して相手方から提供され又は開示を受ける技術上、営業上、財務上並びにその他の一切の資料および情報(総称して、以下「本件機密情報」という)を秘密として厳重に管理および維持し、事前に相手方から書面による承諾を得ることなく本件機密情報のいかなる部分も第三者(ただし、第4条第4項に定める「本件委託先」を除く)に一切開示し又は漏洩しないものとする。

2.前項の規定にかかわらず、被開示者において、以下の各号の一に該当することを証明した情報についてはこの限りではない。

  1. 既に公知、公用の情報。
  2. 開示後被開示者の責によらず公知、公用となった情報。
  3. 開示を受けた時に既に知得していた情報。
  4. 開示を受けた後、正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく入手した情報。
  5. 法令により開示することが義務づけられた情報。
  6. 開示された本件機密情報と無関係に開発、創作した情報。

3.契約者およびColorkrewは、本件機密情報を、当該本件機密情報を知る必要のある自己の役員および従業員のみに開示することができるものとし、当該役員および従業員に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとする。

4.契約者およびColorkrewは、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、本件機密情報を本規約の履行以外の目的で一切使用してはならないものとする。

5.Colorkrewは、本件委託先に本件機密情報を開示する場合、本件委託先が業務遂行において必要となる必要不可欠な情報の開示に留めるものとする。

6.被開示者は、開示者から開示された各々の本件機密情報を、それぞれ当該本件機密情報が本条第2項により本件機密情報から除かれたときまでの期間中を通じて、開示後5年間、本条第3項、第4項及び第5条の規定に従って取り扱う。

第15条(個人情報の取り扱い)

1.Colorkrewは、本サービスの提供により知り得た契約者が保有する個人情報(個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報〔他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む〕。以下「本件個人情報」という)を厳重に管理および維持するものとし、法令により本件個人情報の開示が義務づけられ、契約者にその旨を事前に通知した上で、当該法令に基づく義務の履行に必要な範囲内で開示する場合を除き、第三者に一切開示し又は漏洩しないものとする。

2.契約者は、本件個人情報をColorkrewに委託する場合、適正に取得・利用するための措置を講じるものとともに、Colorkrewに対し、当該個人情報が個人情報保護に関する法律に基づき、適正に取得・利用されていることを保証するものとする。

3.Colorkrewは、本件個人情報の全部又は一部を本件委託先その他第三者に再委託する場合、当該再委託先に対して、Colorkrewが契約者に対して負う義務と同等の義務を課すことを条件とし、また、再委託先による個人情報の取扱いにつき管理監督を行うものとする。

第16条(契約期間等)

1.個別契約の契約期間は、個別契約にて定めるものとする。ただし、本サービスの最低利用期間は個別契約締結より1年間とし、1年未満の中途解約はできないものとする。

2.その他、個別契約の契約期間に係る諸条件は、それぞれ個別契約に定める。

第17条(解除)

1.契約者又はColorkrewにおいて、以下の各号のいずれかに該当する事情が発生したときは、契約者またはColorkrewはその時点において相手方に対して負担する債務のすべてについて期限の利益を喪失し、その債務を直ちに現金で一括して相手方に弁済しなければならないものとする。また、その相手方は催告その他の手続きを要せず直ちに個別契約を解除することができるものとする。

  1. 本規約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反状態を是正しないとき。
  2. Colorkrewにおいて本サービス提供の履行が困難となり、本システムを正常運営させる見込みがないとき。
  3. 本規約に関連して不正又は虚偽の申立を行う等の信義に反する行為を行ったとき。
  4. 一回でも手形又は小切手の不渡りを出したとき。
  5. 破産の申立、民事再生手続開始の申立、会社更生手続開始の申立若しくは特別清算開始の申立、又はそれらの手続の開始があったとき。
  6. 解散の決議をしたとき。
  7. 財産状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
  8. 本規約第3条第3項(3)であることが判明したとき。
  9. 代表者、役員、若しくは法人自らが刑事訴追を受けた場合。
  10. 行政から営業停止等の処分を受けた場合。
  11. 本規約第23条各号のいずれかに該当した場合、または該当すると合理的に認められる場合。

2.契約者およびColorkrewは、第1項に定める解除権の行使により損害を被った場合、相手方に対して当該損害の賠償を請求することができる。

第18条(損害賠償)

1.Colorkrewは、本規約、個別契約の違反により契約者に損害を与えた場合、特段の定めがある場合を除き、契約者の通常かつ直接の損害に限り賠償するものとする。

2.前項について、Colorkrewが契約者に対して損害賠償責任を負う場合、Colorkrewの故意又は重過失に基づく場合を除き、当該損害が発生した月の月額の本サービス利用料と同一の金額と上限とする。

3.契約者は、本サービスを不正に利用し、あるいは本規約によりColorkrewに損害を与えた場合、Colorkrewに対し、発生した損害金額を賠償する責を負う。

第19条(本規約終了後の措置)

1.個別契約終了により本サービスの利用が終了した場合、契約者は、本サービスの利用ができないものとする。

2.契約者は、本規約が終了した場合、本サービス利用によりColorkrewから貸与若しくは提供を受けていた本システムまたは本サービス設備等および本サービスにかかわるマニュアル等を速やかにColorkrewに返還、もしくはColorkrewの指示に従い、廃棄するものとする。

3.契約者およびColorkrewは、本規約が終了したときは、本件機密情報とそれらのコピー等を直ちに相手方に返還若しくは、相手方が指定する所定の方法にて廃棄するものとする。

4.個別契約期間満了後又は個別契約解除に関わらず、第7条第4項、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条(本契約後5年間)、第15条、第17条第2項、第18条、本条、第20条、第21条、第27条は、引き続き効力を有するものとする。

第20条(不可抗力)

契約者およびColorkrewは、地震、噴火、洪水、津波等の天災、伝染病・感染症の蔓延、戦争、暴動、内乱、法令の改廃等の不可抗力により、本規約あるいは個別契約の全部若しくは一部の履行に困難が生じた場合は、その履行の責を負わないものとする。その場合、相手方に対する損害賠償責任は生じないものとする。なお、不可抗力事由発生の場合であっても、既に履行済の本サービスに対する本サービス利用料の支払義務は消滅しないものとする。

第21条(債権・債務の譲渡等の禁止)

契約者およびColorkrewは、個別契約における権利、義務、債権、債務の全部若しくは一部を、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に対し譲渡し、承継させ若しくは引き受けさせ、又は担保に供しないものとする。

第22条(関係法令等の遵守)

契約者およびColorkrewは、本規約の履行に関し、関係法令・関係当局の指導並びに公正な商習慣を確実に遵守するものとする。

第23条(反社会的勢力の排除)

1.利用者およびColorkrewは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

  1. 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を得る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.利用者およびColorkrewは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為

第24条(分離性)

本規約、個別契約あるいは関連規約において、条項の一部が法令上無効とされた場合、あるいは第20条に定める不可抗力により契約の全部又は一部が履行不能になった場合、当該条項についてのみ効力を失うものとし、それ以外の各条項は引き続き有効なものとして、契約者およびColorkrewに適用されるものとする。

第25条(契約の変更)

契約者およびColorkrewは、個別契約の変更・修正を行う場合、契約者Colorkrew双方の代表者による記名押印した書面を交わすものとする。

第26条(協議)

本規約の解釈に疑義が生じた事項又は本規約に定めのない事項については、契約者およびColorkrewは、双方誠意をもって協議の上その解決を図るものとする。

第27条(管轄の合意)

契約者およびColorkrewは、前条に基づく協議においても解決に至らない疑義若しくは事項に関する訴訟、又は本規約に関連し若しくは付随して発生した紛争に関する訴訟について、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。

2023年 8月2日 制定・施行
2024年11月8日 改定

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